大城労務管理事務所
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年金相談
~お気軽にご相談ください!~

年金相談

年金制度は、相次ぐ法改正により複雑になっております。
特に障害年金・遺族年金では制度を知らないがために、本来支給の対象となる方が年金受給の手続きを採っていない事例が多く見られます。

当事務所では、各種年金の請求代行手続きを行っております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

老齢年金国民年金・厚生年金

老齢年金国民年金・厚生年金

老齢年金には、老齢基礎年金老齢厚生年金があります。

老齢基礎年金は国民年金から支給される年金で、老齢厚生年金は主に会社勤めをされていた方など、厚生年金保険に加入していた方に老齢基礎年金の上積みとして支給されます。

老齢基礎年金国民年金

20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。

保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。

※ 平成28年度年金額 780,100円(満額)

老齢厚生年金厚生年金

厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。

ただし、当分の間は、60歳以上で、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

障害年金・遺族年金

障害基礎年金国民年金

国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。

  • 平成28年度年金額(定額)  975,125円(1級) 781,100円(2級)
  • 18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
  • 障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。

遺族基礎年金国民年金

国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のある配偶者」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。

  • 平成28年度年金額 1,004,600円(子が1人の妻の場合)
  • 遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
  • 加入者であった方が亡くなった場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。

遺族厚生年金厚生年金

厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族(配偶者または子、父母、孫、祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。

  • 子のある妻又は子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。なお、子は遺族基礎年金の受給の対象となる子に限ります。
  • 遺族厚生年金を受けるためには、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
  • 加入者であった方が亡くなった場合も、当該亡くなられた方が老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。
  • 1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が死亡した場合でも、支給されます。
  • 30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。
  • 夫、父母、祖父母が受ける場合は、死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。

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